湯梨浜町議会 2022-12-12 令和 4年第10回定例会(第 4日12月12日)
インボイス制度は先ほどお話にありましたように2023年10月から導入される制度で、インボイス、いわゆる適格請求書を用いて仕入税額控除を受けるための制度で、インボイスの交付ができるのは税務署の登録を受けた消費税の課税事業者のみでございます。
インボイス制度は先ほどお話にありましたように2023年10月から導入される制度で、インボイス、いわゆる適格請求書を用いて仕入税額控除を受けるための制度で、インボイスの交付ができるのは税務署の登録を受けた消費税の課税事業者のみでございます。
そのような、国が認める適格請求書というもの、これを片仮名でインボイスと呼ぶわけですけれども、インボイス制度の周知が不足しておるために、当事者なのか判断に困られている方を助けてあげてほしいなという思いであります。来年、令和5年の10月1日から制度が始まるんですが、10月1日以降に営業を同じくしようと思うと、3月31日までに登録しないといけないんです。
その際、異なる税率が混在しても正確な納税額が算出でき、仕入れや販売における不正やミスの防止が期待される方法として、適格請求書を使ったインボイス制度の導入も決定いたしました。
今、議員御指摘のあったように、来年の10月1日からは適格請求書等保存方式という、これがインボイス制度でございますが、請求書等にきちっと登録された事業者であることなり、そういったことが明確になってないと、仕入税額控除として取れないということで、業者がきちっとしてない限りは、そういった今購入している状況の中で余分に税額を払っていかなければいけないことが問題視されておるということが、ざっとした概要だろうと
インボイス制度でありますが、消費税率引上げに当たりまして、低所得者に配慮する観点から軽減税率が導入されたために、複数税率の下で適正課税を確保するための制度であり、適格請求書、いわゆるインボイスと呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやり取りを通じて、このインボイスを受け取った者のみ消費税の仕入額控除をできるようにするものであります。
〃 荻 野 正 己 〃 岩 永 安 子 鳥取市議会議長 寺 坂 寛 夫 様 …………………………………………………………………… 消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書 2023年10月のインボイス制度(適格請求書等保存方式
その際、異なる税率が混在しても正確な納税額が算出でき、仕入れや販売における不正やミスの防止が期待できる方法として、適格請求書を使ったインボイス制度の導入が決まりました。また、従来から免税事業者は消費税の納付義務がないため、消費税の一部が納税されず、そのまま合法的に事業者の利益となってしまう益税問題があり、長年、税の公平性に対する不信感の一因となっていました。
このインボイス制度、適格請求書等保存方式は、消費税率引上げ時に軽減税率が導入されたために、複数税率の下での適正課税を行うためとして、仕入税額控除の要件として適格請求書の保存が令和5年10月より義務化されるものであります。
差し引く税額、仕入れ税額の適用を受けるための要件として、2019年10月の軽減税率導入時からは区分記載請求書等保存方式というのが導入されて、これが2023年10月1日からは適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度に変わることになっており、農業者を含めた全ての事業者に関係が出てくることになっております。
売上げが1,000万円以下の消費税免税の地域の中小・零細の業者も、業者間の取引を維持しようとすれば、インボイス、適格請求書等保存方式の登録をして課税業者になることを迫られます。登録しなければ契約から外され、登録すれば少ない売上げから消費税を納めなくてはならず、いずれにしても大変経営の悪化を招くインボイス制度の登録が今年の10月から始まろうとしています。
インボイス制度について、消費税のインボイス、適格請求書制度が10月から事業者登録の申請受付が開始されます。全国の商工団体や税理士会などが、体力のない中小零細業者は廃業につながると、制度の延期・中止を要求しております。取引における消費税額を示すインボイス導入では、売上額1,000万円以下の免税業者も課税業者になるよう迫られます。課税業者にならなければ、取引から排除されるおそれがあります。
日本商工会議所は2023年10月から導入予定の適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度について、全ての事業者に対して、経理、納税方法の変更を強いるとともに、500万社を超える消費税の免税事業者が取引から排除されるおそれがあるなど、影響は極めて広範囲にわたるとして、廃止も含め、慎重に検討すべきとしています。
インボイスとは、8%と10%の税率ごとに区分した適格請求書のことです。インボイスを発行するためには、現在は消費税免税となっている年間売り上げ1,000万円以下の零細業者であっても、消費税を納める課税業者となって、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請をしなければなりません。
それがインボイス制度、すなわち適格請求書等保存方式というものであります。インボイス制度が導入される令和5年10月以降は、全ての事業者が仕入れの際、免税事業者からの仕入れ税額控除不可となります。ややこしいので少し説明しますが、すなわち現在売上高1,000万円以下の事業者、農家も含めてですが、これらの多くの人たちは免税業者の選択がなされておると思います。
○(杉村経済部長) インボイス制度、正式には、適格請求書等保存方式についての影響についての御質問でございます。制度導入に伴いまして、さまざまな影響があるというふうにも言われておりますが、税の透明性等も考慮され、国が適切に判断され実施されるものと考えているところでございます。
○(杉村経済部長) 適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度導入に当たりましての地元企業への影響についてのお尋ねでございました。商工会議所と商工会へ現在の状況を確認いたしましたところ、その対応に当たりましては、経理を含めた事務処理等に多岐にわたる対策が必要となりますが、各事業所では粛々と準備を進められているとのことでございます。
3つ目は、複数税率が導入されるために、仕入れ税額控除のためにはインボイス、適格請求書の保存が必要となるため、売上高1,000万円以下の消費税免税事業者、全国で500万を超える事業者ですが、その存亡の危機に直面することになってしまいます。
これは実施は2023年10月からということになってるわけですけれど、仕入れ税額控除というのが消費税ではとられてますから、仕入れ税額控除をしようと思ったらインボイス、適格請求書というそうですけれど、このインボイスというものを保存しておかなきゃならんと。
このたび、軽減税率制度が導入されるに当たっても、この仕入れ税額控除は制度として残ることとなりましたが、その要件として明細ごとに適用税率や税額を記載した適格請求書、いわゆるインボイスを保存することが必要となったところであります。
2023年に導入されるインボイス(適格請求書)制度も、地域経済を担う中小業者にとって大きな負担となり、免税業者が商取引から排除されるという重大な問題がある。そもそも消費税は、所得の少ない人ほど負担が重く、貧困と格差を拡大する根本的な欠陥を持つ税制である。最善の景気対策は、消費税を増税しないことである。